雑記帳

No.027

防火戸設置に関する適用法令との関係

 (更新)

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建築基準法等、防火戸に関する法令はさまざまな建築物について規定されています。これ らのうち、防火戸(防火設備、特定防火設備)が必要になるケースについては、以下のよ うな箇所があります。

(1)外壁の延焼の恐れのある部分 隣地や別棟で発生した火災が燃え移る恐れがある部分で、耐火建築物や準耐火建築物で延 焼の恐れのある開口部には防火戸(防火設備)を設置する必要があります。

外部からの火災に晒されている建物

外部からの火災に晒されている建物

(2)面積区画 主要構造部が耐火構造である建築物や準耐火建築物では、100u〜1500uごとに区 画し、水平方向への燃え広がりを防止するとともに、一度に避難する人数を制御するため に、耐火(或いは準耐火)構造の壁や防火戸(特定防火設備、防火設備)で区画する必要 があります。この場合、中低層(10階まで)と高層(11階以上)とで区画の条件や必 要な防火戸が変わってきます。

水平方向への燃え広がりを防止する防火区画

水平方向への燃え広がりを防止する防火区画

(3)たて穴区画 吹抜け、階段室、エレベーターの昇降路、ダクトスペースなどのたて穴部分は、そこを 伝って火災が拡大する可能性があるため、そこに通ずる箇所は、耐火構造の壁や遮煙性 能を有する防火戸(防火設備)が必要となります。また面積区画や高層区画の面積算定 除外とするために、遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)が使われることが多くあり ます。

階段からの火災と煙の侵入を防ぐ遮煙性能を持つ防火戸(防火設備)

階段からの火災と煙の侵入を防ぐ遮煙性能を持つ防火戸(防火設備)

(4)防火区画外周部 外壁開口部から炎が噴出することによって、水平方向や上層階に延焼が拡大するのを防 ぐために、防火区画が建物の外壁に突き当たる箇所に耐火壁や防火設備を設置する必要 があります。

延焼を防ぐ防火区画壁1

延焼を防ぐ防火区画壁1

延焼を防ぐ防火区画壁2

延焼を防ぐ防火区画壁2

(5)異種用途区画 用途の異なる特殊建築物(駐車場と店舗や店舗と事務所など)は、準耐火構造の壁や、 遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)で区画する必要があります。

駐車場と店舗を区画する遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)

駐車場と店舗を区画する遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)

(6)避難階段および特別避難階段 建築物の5階以上の階(除外項目あり)または地下2階以下の階に通ずる直通階段は避 難階段とすることになっており、15階以上または地下3階以下の階に通ずる直通階段 は特別避難階段とすることになっています。屋内の避難階段の出入口、屋外の避難階段 の出入口は、遮煙性能のある防火戸(防火設備)にしなければなりません。また、特別 避難階段の付室への入り口は、避難方向へ開く常時閉鎖または煙感知連動随時閉鎖で遮 煙性能のある防火戸(防火設備)にする必要があります。

遮煙性能のある防火戸(防火設備)の避難階段の出入口

遮煙性能のある防火戸(防火設備)の避難階段の出入口

(7)地下街 各構えと地下道の区画は、耐火構造の壁や遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)で区画 が必要です。

店舗と地下道を区画する遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)

店舗と地下道を区画する遮煙性能のある防火戸(特定防火設備)

※地下街については、各自治体でさらに細分化した指導要綱が出ているケースが多いの で、詳しくは設置する各自治体の行政機関にお問い合わせください。

上に挙げたケースのほかにも防火戸(防火設備、特定防火設備)が必要となる場合もあ り、また、防火戸に必要な条件が付加されることもあります。詳しくは、建築物を設置 する地域の行政機関等にお問い合わせください。

雑記帳 No.02「防火設備とドア」No.22「不燃とドア」も併せてご覧ください。

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