DSTO火災発生時に随時閉鎖式の特定防火設備
随時閉鎖式特定防火設備です。火災報知機や煙感知器からの信号によりレリーズのフックが外れ、自動的に閉鎖します。開放保持の角度(90°または180°)や避難用潜り(くぐり)戸の有無が選択できます。
- 構造規定の特定防火設備なので、認定書等は不要
- 閉鎖方向(右・左)、開放保持角度(90°・180°)など、多数の組み合わせから選択可能
- 避難用潜り戸付きも製作可能で、避難方向により潜り戸の開き方向も指定可能
- 焼付け塗装にも自社工場にて対応
- すべて1mm単位のオーダーメイド
※ ドア厚は潜り戸なしの場合40mm、潜り戸つきの場合は50mmになります。
※ 標準仕様には気密パッキンは付きません。遮煙用に気密パッキンが必要な場合は、お問い合わせ下さい。
防火設備とは
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
【特定防火設備】
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
【防火設備】
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、 @国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。
詳しくは雑記帳【防火設備とドア】をご覧ください。