個別認定品防火設備 ”レガシールド”シリーズ
「レガシールド」とは、“Legacy”(レガシー・遺産)と“Shield”(シールド・盾)を組み合わせた造語で、国土交通大臣認定を取得したサンワイズの特定防火設備・防火設備(防火戸や防火窓)のことです。
防火設備とは
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
【特定防火設備】
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
【防火設備】
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、 @国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。
詳しくは雑記帳【防火設備とドア】をご覧ください。
平成12年告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件 (令和2年2月改正施行)
※一部抜粋
第1 通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
一 令和元年告示第193号第1第9項に規定する75分間防火設備
二 法第21条第2項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたもの(令第109条の7第一号に規定する火災継続卵ェ時間が1時間以上である場合に限り、同条第二号の国土交通大臣が定める面を有するものを除く。)
三 通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、法第61条の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
四 平成27年告示第250第2第三号リ(2)(@)(一)に規定する構造としたもの
五 骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板又は鋼板を張ったもの
六 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが1.5mm以上のもの
七 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもので、厚さが3.5cm以上のもの
八 土蔵造で厚さが15cm以上のもの
九 令第109条第2項の規定により同条第1項の防火設備とみなされる外壁、袖壁、塀その他これらに類するもので、防火構造としたもの
十 開口面積が100u以内の換気孔設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網
第2 第1第五号又は第六号のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分(当該防火設備から屋内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
第3 防火戸(第1第九号又は第十号のいずれかに該当するものを除く。)が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定期縁若しくは戸当たりを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
平成12年告示第1360号 防火設備の構造方法を定める件 (令和2年2月改正施行)
※一部抜粋
法第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 令第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
一 令和元年告示第194号2第4項に規定する30分間防火設備
二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、法第61条の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
三 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが0.8mm以上のもの[網入りガラス(網入りガラスを用いた複層ガラスも含む。第六号において同じ。)を用いたものを含む。]
四 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもの
五 土蔵造のもの
六 枠を鉄材又は鋼材で造り、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造としたもの
イ 網入りガラスを用いたもの
ロ 次に掲げる基準に適合するもの
(1) はめごろし戸であること。
(2) 次のいずれかに該当するガラスが用いられたものであること。
(@) 耐熱強化ガラス(厚さが6.5mm以上であり、かつ、エッジ強度が250MPa以上であるものに限る。以下この号のおいて同じ。)
(A) 耐熱結晶化ガラス(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化アルミニウム及び酸化リチウムであるガラスをいい、厚さが5mm以上であり、かつ、線膨張係数が摂氏30度から摂氏750度までの範囲において、1度につき0プラスマイナス0.0000005であるものに限る。以下同じ。)
(B) 複層ガラス[屋外側のガラスが耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラスであり、かつ、屋内側のガラスが低放射ガラス(厚さが5mm以上であり、かつ、垂直放射率が0.03以上0.07以下であるものに限る。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において同じ。]
(3) 次に掲げるガラスの種類(複層ガラスにあっては屋外側のガラスの種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(@) 耐熱強化ガラス 幅が700mm以上1,200mm以下で高さが850mm以上2,400mm以下のもの
(A) 耐熱結晶化ガラス 幅が1,000mm以上1,200mm以下で高さが1,600mm以上2,400mm以下のもの
(4) 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠に取り付けられたものであること。
(@) ガラスを鉄材又は鋼材で造られた厚さが3mm以上の取付部材(ガラスを枠に取り付けるために設置される部材をいう。以下同じ。)により枠に堅固に取り付けること。
(A) 取付部材を鋼材で造られたねじにより枠に250mm以下の間隔で固定すること。
(B) ガラスの下にセッティングブロック(鋼材又はけい酸カルシウム板で造られたものに限る。以下同じ。)を設置すること。
(C) ガラスの取り付け部分に含まれる部分の長さ(以下「かかり代長さ」という。)を次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次定める数値以上にすること。
(一) 耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス7mm
(二) 複層ガラス13mm
(5) 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(@) シーリング材又はグレイジングガスケットで、難燃性を有するもの(シリコーン製であるものに限る。)
(A) 加熱により膨張する部材(黒鉛を含有するエポキシ樹脂で造られたものに限る。以下「加熱膨張剤」という。)