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【不燃について】
建築基準法における内装制限の規定は、一定の床面積を超えるクリーン ルーム等において、壁と天井の内装材料に「難燃材」の使用を要求しています。
この場合、難燃材よりも更に不燃性に優れた「準不燃材」、更に不燃性の優れた「不燃材」を内装材料に使用することも構いません。内装制限が適用される場合でも、開口部のドアパネルについては、天井面から50 cm以下に位置するドアパネルには内装制限が及ぶことはありませんし、そもそも法規上に不燃ドアというものは存在しません。
ただし、建築基準法が要求していなくとも、この部分にも難燃以上のドアパネルを使用することは決して悪いことではありません。
従来、お客様の要求の下、当社は不燃の個別認定付きの芯材を用いてドアパネルを生産し、不燃対応として参りました。
今回のセラミックハニカムの場合は、ハニカムメーカーがセラミックハニカムの両面にカラー鋼板を貼った40mmパネルで不燃の個別認定を取得しています。当社の不燃対応という意味は、飽くまでも不燃の個別認定を取得したハニカムメーカーの材料を用いてドアパネルを生産するという意味であります。
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