雑記帳

No.002

防火設備とドア

 (更新)

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「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
※ここでは防火設備全般を指す場合は「防火設備」と括弧書きで表現し、括弧書きのないものは特定防火設備ではない防火設備を表しています。

防火施設
【特定防火設備】
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
【防火設備】
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。

「防火設備」は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、@国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。

防火設備に係る関係条文等(抜粋)

*平成12年建告第1360号防火設備の構造方法を定める件(令和2年2月改正施行)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

  • 第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
    • 一 令和元年告示第194号第2第4項に規定する30分間防火設備
    • 二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、法第61 条の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
    • 三 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は銅板の厚さが0.8mm以上のもの[網入りガラス(網入りガラスを用いた複層ガラスを含む。第六号において同じ。)を用いたものを含む。]
    • 四 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもの
    • 五 土蔵造のもの
    • 六 枠を鉄材又は鋼材で造り、かつ、次のイ又は口のいずれかに該当する構造としたもの
      • イ 網入りガラスを用いたもの
      • 口 次に掲げる基準に適合するもの
        • (1)はめごろし戸であること。
        • (2)次のいずれかに該当するガラスが用いられたものであること。
          • (@)耐熱強化ガラス(厚さが6.5mm以上であり、かつ、エッジ強度が250MP以上であるものに限る。(以下この号において同じ。)
          • (A)耐熱結晶化ガラス(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化アルミニウム及び酸化リチウムであるガラスをいい、厚さが5mm以上であり、かつ、線膨張係数が摂氏30度から摂氏750度までの範囲において、一度につき0プラスマイナス0.0000005であるものに限る。以下同じ。)
          • (B)複層ガラス[屋外側のガラスが耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラスであり、かつ、屋内側のガラスが低放射ガラス(厚さが5mm以上であり、かつ、垂直放射率が0.03以上0.07以下であるものに限る。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において同じ。]
        • (3)次に掲げるガラスの種類(複層ガラスにあっては、屋外側のガラスの種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
          • (@)耐熱強化ガラス幅が700mm以上1200mm以下で高さが850mm以上2400mm以下のもの
          • (A)耐熱結晶化ガラス幅が1000mm以上1200mm以下で高さが1600mm以上2400mm以下のもの
        • (4)火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠に取り付けられたものであること。
          • (@)ガラスを鉄材又は鋼材で造られた厚さが3mm以上の取付部材(ガラスを枠に取り付けるために設置される部材をいう。以下同じ。)により枠に堅固に取り付けること。
          • (A)取付部材を鋼材で造られたねじにより枠に250mm以下の間隔で固定すること。
          • (B)ガラスの下にセッティングブロック(鋼材又はけい酸カルシウム板で造られたものに限る。以下同じ。)を設置すること。
          • (C)ガラスの取付部分に含まれる部分の長さ(以下「かかり代長さ」という。)を次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
            • (一)耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス7mm
            • (二)複層ガラス13mm
        • (5)火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
          • (@)シーリング材又はグレイジンクガスケットで、難燃性を有するもの(シリコーン製であるものに限る。)
          • (A)加熱により膨張する部材(黒鉛を含有するエポキシ樹脂で造られたものに限る。以下「加熱膨張材」という。)
*平成12年建告第1369号特定防火設備の構造方法を定める件(令和2年2月改正施行)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。

  • 第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
    • 一 令和元年告示第193号第1第9項に規定する75分間防火設備
    • 二 法第21条第2項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたもの(令第109条の7第一号に規定する火災継続予測時間が1時間以上である場合に限り、同条第二号の国土交通大臣が定める面を有するものを除く。)
    • 三 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、法第61条の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
    • 四 平成27年告示第250第2第三号リ(2)(i)(一)に規定する構造としたもの
    • 五 骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板又は鋼板を張ったもの
    • 六 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又鉗は板の厚さが1.5mm以上のもの
    • 七 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもので、厚さが3.5cm以上のもの
    • 八 士蔵造で厚さが15cm以上のもの
    • 九 令第109条第2項の規定により同条第1項の防火設備とみなされる外壁、袖壁、塀その他これらに類するもので、防火構造としたもの
    • 十 開口面積が100cm²以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さ1がm以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網
  • 第2 第1第五号又は第六号のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分(当該防火設備から屋内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
  • 第3 防火戸(第1第七号又は第八号のいずれかに該当するものを除く。)が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖した際に露出しないように取り付けなけれはならない。

@ 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(構造規定品)
上記の平成12年建設省告示規定に沿って作られた扉は、国土交通大臣の認定がなくても「防火設備」として認められます。

A 国土交通大臣の認定を受けたもの(個別認定品)
性能評価機関にて国土交通大臣が定める方法で試験して合格し、認定を受けたものをいいます。下記に例示するような、平成12年建設省告示の構造方法に規定されない仕様が該当します。



【個別認定品の例】

特定防火設備
・窓そのもの
・窓が付く防火戸など

防火設備
・アルミ製の防火戸
・透明ガラスの窓が付く防火戸
・透明ガラスを使用するFIX窓など

※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。

Q.サンワイズのドアや窓は防火戸には対応できますか?
A. サンワイズでは、構造規定品の防火戸(ドアおよび窓)に対応しています。また、FIX窓につきましては、個別認定品もございます。
例えば開きドアであれば、DST(スチールドア)DSU(ステンレスドア)が特定防火設備の要件(骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面にそれぞれ厚さ0.が5mm以上の鉄板又は鋼板を張ったもの)、 防火設備の要件(枠を鉄材または鋼材で造り、かつ(以下略)、網入りガラスを用いたもの)をそれぞれ満たすことが出来ます(ただしストップ装置無しのドアチェックが必要)。
スライドドアの場合は、ドア本体とレールベースを特定防火設備・防火設備の要件を満たすように製作し、戸当りや開口周りを相じゃくりとすれば、 特定防火設備・防火設備の要件を満たすと考えております(ただしストップ装置無しの自閉クローザーが必要)。
これらにつきましては、当社ではSST(スチールスライドドア)SSU(ステンレススライドドア)が該当します。
窓につきましては、CXT-A型FIX窓が、特定防火設備として国土交通大臣の認定を取得しております。また、FZUシリーズが防火設備の要件(鉄及び網入りガラスで造られたもの)を満たすことが出来ます。
ただし、これらの要件は行政機関の担当者によって解釈が異なる場合がありますので、施工現場を担当する行政機関への確認が必要です。

- 防火スライドドアの参考例 -

防火スライドドアの参考例
Q.個別認定品の防火戸には対応できますか。
A. 2021年6月現在、自社では個別認定品のドアは製造しておりませんが、対応は可能です。窓につきましては、CXT-A型FIX窓(スチール製)が特定防火設備として国土交通大臣の認定を取得しております。今後、個別認定品の特定防火設備・防火設備のドアや窓は、“レガシールド”シリーズとして順次発売していく予定です。個別認定品につきましては、基本的に認定を取得した形状以外では防火設備として認められないため、注意が必要です。詳しくは弊社営業担当までお問合わせ下さい。
Q.窓付きの特定防火設備はできますか?
A. 窓付きの特定防火設備は、全て個別認定品になります。現在のところ自社商品としてはCXT-A型FIX窓のみですが、その他の窓やドアの個別認定品の手配も可能ですので、営業担当までお問合わせ下さい。
Q.防火設備でグレモンハンドルは使用できますか?
A. 法令上は、錠前についての規定がありません。従って構造規定品についてはグレモンハンドルの使用は問題ないと弊社では考えています。 ただし、「防火設備」は火災の延焼を防ぐためのものです。グレモンハンドルは人がハンドルを下げない限り完全には閉まらないという考えもありますので、予め施工現場を管理する行政機関へご確認下さい。 なお、個別認定品ではグレモンハンドル仕様の特定防火設備、防火設備は存在しません。

雑記帳 No.27「防火戸設置に関する適用法令との関係」No.22「不燃とドア」も併せてご覧ください

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