DSU40/45/50/60特定防火設備・防火設備対応の鋼製フラッシュドア
耐候性の高いステンレス製で、防火設備※1にも対応できる※2ステンレスフラッシュドアです。鋼製フラッシュドア同様、外枠形状や見込み寸法、パッキンの有無等を選択できます。建物の安全対策上防火設備が必要な場所で、塩害対策のため、或いは塩水や薬品を使用するために鉄やアルミが使用できないといった場所での必需品です。壁への固定も鋼製フラッシュドアと同様、アンカーによる溶接の他、ネジ固定※3にも対応しています。
※1 ここで言う防火設備は、特定防火設備(窓なしの場合)、防火設備のことを指します。
※2 当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する
行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。事前に、設置する地域の行政機関にも
当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
※3 ドアのサイズや重量によっては対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 構造規定の特定防火設備・防火設備なので、認定書等は不要
- アンカーによる溶接固定のほか、一部ネジ固定にも対応
- オプションで窓やガラリも設置可能。※1
- すべて1mm単位のオーダーメイドで、外枠の形状、パッキンの有無、沓摺の形状など自由に選択
※1 窓を設置した場合、特定防火設備にはなりません。
防火設備とは
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
【特定防火設備】
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
【防火設備】
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、 @国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。
詳しくは雑記帳【防火設備とドア】をご覧ください。
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