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軽量防火スチールドア DSST-A40

DSST-A40(軽量防火スチールドア)

個別認定品防火設備 ”レガシールド”シリーズ

DSST-A40 透明ガラス入り、個別認定品の20分耐火防火戸

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個別認定防火設備レガシールド

軽量スチールドアシリーズで唯一の、国土交通大臣認定防火設備(防火戸)です。透明ガラス窓付きのほか、電気錠組込みでも認定品ですので、入退室管理などセキュリティの必要な部屋にも使用でき、インターロックシステムなどにも対応します。また、DSSTシリーズの思想をそのままに、アルミ内部フレームとハニカム材の組み合わせによりドアの軽量化を図っています。

  • 高透過耐熱強化ガラス入りの国土交通大臣認定品(20分防火設備)【認定番号:EB-3166】
  • 電気錠の組込みも可能
  • ドア内部はアルミフレームとハニカム材(セラミックハニカム)なので非常に軽量
  • 仕上げは現地塗装の錆止め仕様のほか、工場にて溶剤焼付け塗装※1による出荷にも対応
  • すべて1mm単位のオーダーメイド

※1 当社指定の塗料でのアクリル樹脂塗装になります。

DSST-A40・片開-3方枠

DSST-A40 - 片開-3方枠図面 【クリックして拡大】
DSST-A40(片開)図面集

防火設備とは

「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。

【特定防火設備】

火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。

【防火設備】

主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。

防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、 @国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。

※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。

詳しくは雑記帳【防火設備とドア】をご覧ください。

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